特定調停
この特定調停は、「 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 」 によって行われる特色のある調停です。
裁判所の調停委員によって、サラ金の高い利息を減免したり、分割弁済にしたり、支払い時期を延ばしたりします。
利用できる人
金銭債務を負っている個人・法人で、下記の場合に利用できます。
(1) 支払い払い不能に陥るおそれがある個人・法人、
(2) 事業の継続に支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である個人・法人、
(3) 債務超過に陥るおそれのある法人
このような個人・法人を、特定債務者と言います。
特定調停の申立
申立ては、原則として、相手方の住所、営業所、事務所のある簡易裁判所にします。相手方が多数いても一つの裁判所にまとめられるます。
申立てのときに、特定調停による申立てであることを明示しなければなりません。
申立人が事業者の場合は、「 関係権利者との交渉の過程及び申立人の希望する調停条項の概要 」も提出します。
差押・競売などの停止
差押・競売などがあって、特定調停をするのに支障となるときは、差押・競売などの民事執行の手続の執行停止を裁判所に求めることができます。
実務では、裁判所が申立人を面接して事情を聞いて、執行停止をしてもよいかどうか判断します。
執行停止の条件として、担保を差し出すことを要求されることもあります。
裁判所から執行停止の決定がでたら、これを執行機関に提出して執行停止を申立ます。
執行停止の手続のあることが、特定調停の大きな特徴になっています。
調停委員会
調停委員会は、債権者から文書などを強制的に提出させることができます。
債権者から文書を強制的に提出させることができることも、特定調停の大きな特徴です。
17条決定
特定調停といっても、その本質は、債権者と債務者の話し合いです。
話合いが、まとまらなければ、調停は不成立になります。
調停が不成立場合には、裁判所が職権で、調停に代わる決定ができます。これを17条決定といい、実務では多用されています。
ただし、17条決定には強制力がないので、異議が出された場合には失効します。
利息制限法について
「利息制限法」 と言う法律があります。利息について、次のように定めています。
(1) 元本が十万円未満の場合 年二割
(2) 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
(3) 元本が百万円以上の場合 年一割五分
最高裁判所は、最(大)昭和39年11月18日判決、最(大)昭和43年11月13日判決などで、利息制限法
を超えて支払った金額は、金融会社から返還してもらえると、判決しています。
一方、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 、と言う法律があります。
この法律のよると、「貸金業者」 は、年二十九・二%を超える利息を取ると罰せられます。
