多重債務整理のよくある質問
- 自己破産すると、戸籍謄本・住民票に記載されるのでは、
- 会社や公務員を解雇されるのでは、
- 選挙権がなくなるのでは、
- 1回自己破産すると、いつまでも破産者のままなのか、
- 借金を、家族が支払わなければならないのでは、
- 子供の就職や結婚に支障がでるのでは、
- 取立てが厳しいので止めて欲しいのだが、
- 職場・家に債権者が押しかけてくるのでは、
- ギャンブル・遊興での借金は、破産できないのでは、
- 車は手放さなければならないのか、
質問・1 自己破産すると、戸籍謄本・住民票に記載されるのでは
戸籍謄本・住民票には記載されません。
ただし、市町村役場の破産者名簿に記載されたり、官報に掲載されたりしますが、どちらも一般人が見ることはほとんどありません。
質問・2 会社や公務員を解雇されるのでは
自己破産を理由として、解雇することはできません。
ただし、破産者が職に就くことを禁じられている職がありますので注意が必要です。
質問・3 選挙権がなくなるのでは
選挙権は、なくなりません。
質問・4 1回自己破産すると、いつまでも破産者のままなのか
免責手続きが終わるまでは、破産者ですが、これが終われば、破産者ではなくなります。
自己破産申立てをしてから、免責手続が終わるまでは、スムースに進んだとして、3ヶ月位かかるのが普通です。
質問・5 借金を、家族が支払わなければならないのでは
夫、妻、両親、子供などの家族に、支払い義務はありません。
ただし、保証人になっている人には支払い義務があるので注意が必要です。
質問・6 子供の就職や結婚に支障がでるのでは
法律的には、そのようなことはありません。
ただし、相手方が自己破産を知り、そのため信用を失って事実上不利な扱いを受けることが絶対にないとは言えません。
しかし、自己破産したことを、一般の人が知ることは、非常に希です。
質問・7 取立てが厳しいので止めて欲しいのだが
司法書士・弁護士が仲介に入ると、債務者から直接に取立てるのは、貸金業規制法によって禁止されています。
質問・8 職場・家に債権者が押しかけてくるのでは
司法書士・弁護士が仲介に入ると、債務者から直接に取立てるのは、貸金業規制法によって禁止されますので、そのような取立ても禁止されます。
質問・9 ギャンブル・遊興での借金は、自己破産できないのでは
自己破産は、出来ます。
しかし、自己破産しただけでは、借金は無くなりません。
問題は免責が受けられるかどうかです。
事情にもよりますが、全部の借金が免責されなくて、借金の一部の支払いを命じられることがあります。
質問・10 車は手放さなければならないのか
高級車を持っている場合は、それを金銭に換えて債権者に支払うのが原則です。
普通乗用車の場合、新車登録から5年以上経過している車だと、財産価値がゼロと看做されて、そのまま持っていることを認められる場合もあります。
電話での、無料相談を受け付けています。
⇒ ⇒ 債務整理の専用問合せフォーム