毎月の返済額を任意整理で減額

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

任意整理

 クレジット・サラ金業者は、多くの場合、利息制限法に違反して、高い金利で貸付を行っています。
 任意整理では、司法書士や弁護士が、債務者に代わって、この高い金利を、利息制限法に定める法定利率で計算し直して、支払額を減らしたり、支払い期限を延ばしたりします。

 司法書士などがサラ金と交渉する場合、サラ金の高い金利を、法定利率で計算し直します。これを引き直し計算といっています。
 こうした引き直し計算をしてみると、一般に、借入残高が減少します。借入額が減少するので、返済額も減ります。特定のサラ金から 6年以上借りていたような場合には、いままであると思っていた借金が、0 になっている場合もあります。そればかりか、ときには払い過ぎていたりします。払い過ぎていたときは、払い過ぎていた金額の返還を求めることができます。
 これを、過払い請求といいます。
 長期にわたって、借りたり返したりを続けていたようなときは、任意整理は有効な手段になります。

 任意整理は、多重債務を整理する方法の一つで、広く利用されています。

 また、任意整理では、裁判所は関与しません。この点が他の多重債務の整理方法と根本的に異なる大きな特徴です。

電話での、無料相談を受け付けています。

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任意整理の利点

 任意整理の利点は、おおよそ次のようなものです。

  1. 司法書士・弁護士に任意整理を依頼すると、クレジット・サラ金業者などは、債務者から直接に取立てができなくなるので、激しい取立てが止みます。
  2. 返済額を、大幅に減らすことができる場合があります。特定のクレジット・サラ金業者から、6年以上借りたりていた人は、返済額が 0 になることがあります。さらに、利息を払い過ぎていたときは、払いすぎた分の返還も請求出来ます。( 過払い請求 )
  3. 原則として、家や車などの財産を手離す必要はありません。
  4. 保証人がいても、保証人には迷惑がかかりません。
  5. 裁判所には、行く必要がはありません。
任意整理の欠点

 任意整理には、多くの利点があるのですが、反対に、欠点もありますので、任意整理の欠点についても触れておきます。

 任意整理の最大の欠点は、途中で返済に行き詰ることがあることです。

クレジット・サラ金業者などと返済額や返済方法の話し合いがつくと、毎月定められた金額の返済が始まりますが、返済額は減ったとは言え、3年間は返済に追われることになります。
この3年の間に、失業したり、転職したりして収入が減ったり、家族や自分が病気やケガをしたりすることもあり、そうなると、返済ができなくなる心配があることです。

返済ができなくなれば、任意整理を続けて行くことが出来なくなり、破産手続きに変更しなければならなくなります。
破産手続きに変更すると、いままでせっかく返済していたのに、一から破産手続きを始めなければならなくなり、それまでの努力と費用はすべて 無駄になってしまいます。

 任意整理は、手軽に始められるので安易に任意整理を選択しがちですが、途中で返済に行き詰まり、後悔する人もでて来ます。

 任意整理の手続きでは、返済額を、元本と法定利息の合計額までしか減額することができません。

従って、多重債務者の返済能力は、考慮されません。返済額を、元本と法定利息の合計額までしか減額できないため、返済能力を超えてしまう場合もあり、そのときは、任意整理ではなく他の方法を選ばなければなりません。

 任意整理の手続きでも、金融機関のブラックリストには、リストアップされます。

まともな金融機関からの借入は、7年くらいは出来なくなるでしょう。
しかし、世の中には、ブラックリストに載っている人にも貸す金融業者があります。このような金融業者の多くは、ヤミ金などと呼ばれることもある大変危険な金融業者ですので、絶対に借りないようにして下さい。

利息制限法などについて

 「利息制限法」 と言う法律があります。利息について、次のように定めています。

(1) 元本が十万円未満の場合
年二割
(2) 元本が十万円以上百万円未満の場合
年一割八分
(3) 元本が百万円以上の場合
年一割五分

 任意整理と言うのは、クレジット・サラ金業者の高利の利息を、この利息制限法の利息で、計算し直して、払い過ぎた利息金を債務の弁済に充当して、返済額を減らすことです。

 一方、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 、と言う法律があります。
 この法律のよると、「貸金業者」 は、年二十九・二%を超える利息を取ると罰せられます。 この年二十九・二%の以内の利息であれば罰せられないので、クレジット・サラ金業者は、この金利以内の高い金利を取っている場合がほとんどです。

最高裁判所の判例

 最高裁判所は、最(大)昭和39年11月18日判決、最(大)昭和43年11月13日判決などで、利息制限法 を超えて支払った金額は、金融会社から返還してもらえると、判決しています。( 過払い請求 )


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埼玉司法書士会東松山支部所属 市村司法書士
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