多額の借金を民事再生で減額

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

民事再生(個人再生)

 借金の額多すぎて、任意整理はできないが、どうしても自己破産は避けたい人のための手続といえます。また、民事再生では、マイホームを手放さなくてもよい場合もあります。

 裁判所が、借金の額を最高で8割カットしてくれて、債務者は、残りの2割の金額を3年間で支払うことになります。ただし、実際に、裁判所がどれぐらいの借金をカットしてくれるかは、それぞれの債務者の事情によって異なります。また、住宅ローンの借金は減額して貰えません。

 民事再生は、使い方によっては良い制度なのですが、手続きは複雑になっています。ここでは基本的な事項について、できるだけ分かり易く説明します。

 民事再生(個人再生)には、次のような3つ手続きがあります。
 (1)『 小規模個人再生 』 (2)『 給与所得者等再生 』 (3)『 住宅ローンに関する特則 』
 まず、下記の手続きのなかから、自分に当てはまる手続きをご覧ください。

小規模個人再生

次の条件に当てはまる人は、小規模個人再生を利用できます。

  1. 継続的に、または反復して収入を得る見込みがある人
  2. 借金の総額が5000万円を超えない人

但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。

⇒ ⇒  小規模個人再生

給与所得者等再生

次の条件に当てはまる人は、給与所得者等再生を利用できます。

  1. サラリーマン、又はサラリーマンでなくても、定期的に、一定の安定した収入がある人
  2. 借金の総額が5000万円を超えない人

但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。

⇒ ⇒  給与所得者等再生

住宅ローンに関する特則

次の条件に当てはまる人は、住宅ローンに関する特則を利用できます。

  1. 継続的に、または反復して収入を得る見込みがある人か、サラリーマン、又はサラリーマンでなくても、定期的に、一定の安定した収入がある人
  2. 借金の総額が5000万円を超えない人
  3. 住宅ローンがある人

但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。

⇒ ⇒  住宅ローンに関する特則

電話での、無料相談を受け付けています。

⇒ ⇒  債務整理の専用問合せフォーム


〒355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台2-14-7 103
TEL:FAX: 0493-62-6907
埼玉司法書士会東松山支部所属 市村司法書士
東武東上線 武蔵嵐山駅 北口徒歩2分
関越自動車道 嵐山・小川インター 5分

多重債務の整理メール

© 05年5月 債務の整理のための自己破産や任意整理の解説