
民事再生(個人再生)
借金の額多すぎて、任意整理はできないが、どうしても自己破産は避けたい人のための手続といえます。また、民事再生では、マイホームを手放さなくてもよい場合もあります。
裁判所が、借金の額を最高で8割カットしてくれて、債務者は、残りの2割の金額を3年間で支払うことになります。ただし、実際に、裁判所がどれぐらいの借金をカットしてくれるかは、それぞれの債務者の事情によって異なります。また、住宅ローンの借金は減額して貰えません。
民事再生は、使い方によっては良い制度なのですが、手続きは複雑になっています。ここでは基本的な事項について、できるだけ分かり易く説明します。
民事再生(個人再生)には、次のような3つ手続きがあります。
(1)『 小規模個人再生 』 (2)『 給与所得者等再生 』 (3)『 住宅ローンに関する特則 』
まず、下記の手続きのなかから、自分に当てはまる手続きをご覧ください。
小規模個人再生
次の条件に当てはまる人は、小規模個人再生を利用できます。
- 継続的に、または反復して収入を得る見込みがある人
- 借金の総額が5000万円を超えない人
但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 小規模個人再生
給与所得者等再生
次の条件に当てはまる人は、給与所得者等再生を利用できます。
- サラリーマン、又はサラリーマンでなくても、定期的に、一定の安定した収入がある人
- 借金の総額が5000万円を超えない人
但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 給与所得者等再生
住宅ローンに関する特則
次の条件に当てはまる人は、住宅ローンに関する特則を利用できます。
- 継続的に、または反復して収入を得る見込みがある人か、サラリーマン、又はサラリーマンでなくても、定期的に、一定の安定した収入がある人
- 借金の総額が5000万円を超えない人
- 住宅ローンがある人
但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 住宅ローンに関する特則
