サラリーマンの民事再生は

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

給与所得者等再生

 この給与所得者等再生を利用できる人は、サラリーマン、又はサラリーマンでなくても、定期的に、一定の安定した収入がある人です。
 原則的には、サラリーマンが対象になります。
 しかし、最近では、個人事業者なども利用することもあります。

 また、借金の総額が5000万円以内でなければなりません。
 但し、ここで言う、5000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、このページの右にある 『 債務の総額の計算から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。

再生申立

 『 支払不能 』 、 『 支払停止 』 が生ずるおそれのある個人が申立てられます。
  『 債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが出来ない時 』 も申立てができます。
 法人は、この手続きを利用できません。

 申立ては、住所地の地方裁判所にします。
 裁判所は、申立て書類を審査して、給与所得者等再生の要件が備わっているときは、 『 再生手続き開始決定 』 をします。
 再生手続き開始決定が出ると、以後は再生計画の定めに従った返済をすることになり、勝手に借金の返済をすることはできなくなります。

個人再生委員

裁判所は、個人再生委員を任命することがあります。個人再生委員は、

  1. 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること、
  2. 再生債権の存否および額ならびに担保不足見込み額の調査、
  3. 再生債務者が適正な再生計画案を作成できるように勧告する

などをします。

再生計画案

再生債務者が、再生計画案を作成して裁判所に提出します。

再生計画案は、 3 年の間に、100万円か、借入れ額の20%の金額か、どちらか多い方の金額を支払うという内容にします。

これを、最低弁済額基準と言います。
但し、支払い額の上限は、300万円を限度とします。例えば、2000万円の借金ある人の場合、2000万の20%は、400万円です。この時の支払い額は、400万円でなく、300万円ということになります。
支払い額の下限は、100万円になります。例えば、400万円の借金ある人の場合、400万の20%は、80万円です。この時の支払い額は、80万円でなく、100万円の支払いになります。

また、別に清算価値保証原則というものもあります。これは、仮に、破産した場合は、債務者の全財産を金銭に換えて債権者に支払らはなくてはなりませんが、その破産の場合に支払う額以上の額を支払わなくてはなりません。

その他にも、可処分所得要件というものがあります。 これは、3年間で支払う総支払額は、可処分所得の2年分以上でなければならないというものです。
可処分所得要件を当てはめると、支払額が増加する場合があります。

再生計画案の認可

裁判所は、この再生計画案を審査して、不認可事由がなければ、再生計画認可の決定をします。

各債権者が同意することは必要ありません。

小規模個人再生の場合は、債権者の同意が必要ですたが、給与所得者等再生では、債権者の同意は必 要ではありません。
債権者の同意の代わりに、裁判所は再生計画案に対して、各債権者の意見を聞きます。
裁判所は、各債権者の意見を聞いた後、再生計画の認可の決定をします。

再生計画案の認可の決定がなされると、この計画案で決められた額以上の借入金は、支払う必要はなくなります。

再生計画案の認可の決定がなされると、再生手続きは、終了と言うことになります。以後は、債務者が、計画案に定められたとおりに支払いをすることになります。

保証人の注意点

 再生計画案の認可の決定がなされると、本人はここで定められた金額を支払らえばよくなるのですが、この効果は保証人には、無関係です。
 すなわち、保証人は債権者から支払いを求められれば全額支払わなくてはなりません。

ハードシップ免責

 再生計画案に定められた金額の四分の三以上の支払いをした後に、支払いができなくなったときは、残りの支払いを免除される場合があります。

再生計画の取消

 債務者が、再生計画案に定められたとおりに支払いをしないときなど一定の場合には、再生計画が取消されることがあります。

個人再生の費用

 費用は、弁護士に依頼せずに、自分で申立てるときは、預納金として20万円程度必要です。ただし、裁判所によって取扱いが異なる場合がありますので、裁判所に確認する必要があります。

電話での、無料相談を受け付けています。

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© 05年5月 多重債務の整理のための自己破産や任意整理の解説