住宅ローンがあるときの民事再生は

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

住宅ローンに関する特則

 住宅ローンがある人は、住宅を手放なさなくても、民事 (個人) 再生を利用できます。小規模個人再生、給与所得者等再の申立てをするときに、住宅ローンに関する特則を申立てることが出来ます。

競売手続きの中止

 住宅ローンに関する特則を申立てると、住宅が競売に掛かっている場合、この競売の中止を裁判所に求めることが出来ます。

一部弁済の許可

 再生手続きが開始されると、再生計画の定めに依らなくては、債務の弁済をすることが禁止されます。一方、住宅ローンを支払わないと、債務者は期限の利益を失うなどの不利益を受けます。これを避けるため、裁判所は、再生計画認可決定前でも、住宅ローンの支払いを許可することが出来ます。

住宅ローン条項

 住宅ローン条項では、次の3つの条項を決めることができます。住宅ローン条項は細かい規定が多いので、ここでは大まかな説明に止めます。

  1. 債務者が、再生計画認可までに、支払っていない元本、利息、遅延損害金があるときに、これらの債務の支払時期。
  2. 住宅ローンの最終支払時期を、10年延長できます。但し、最終支払時期のとき、70才を超えられません。
  3. 再生計画で定められた、住宅ローン以外の債務の支払をしているあいだは、住宅ローンの元本の一部の支払を猶予すること。

保証人に対する効力

 住宅ローン条項は、保証人に対しても効力が及びます。従って、例えば、最終弁済期が、10年延長された時は、保証人もこれを住宅金融会社や銀行に主張出来ます。

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© 05年5月 多重債務の整理のための自己破産や任意整理の解説