住宅ローンに関する特則
住宅ローンがある人は、住宅を手放なさなくても、民事 (個人) 再生を利用できます。小規模個人再生、給与所得者等再の申立てをするときに、住宅ローンに関する特則を申立てることが出来ます。
競売手続きの中止
住宅ローンに関する特則を申立てると、住宅が競売に掛かっている場合、この競売の中止を裁判所に求めることが出来ます。
一部弁済の許可
再生手続きが開始されると、再生計画の定めに依らなくては、債務の弁済をすることが禁止されます。一方、住宅ローンを支払わないと、債務者は期限の利益を失うなどの不利益を受けます。これを避けるため、裁判所は、再生計画認可決定前でも、住宅ローンの支払いを許可することが出来ます。
住宅ローン条項
住宅ローン条項では、次の3つの条項を決めることができます。住宅ローン条項は細かい規定が多いので、ここでは大まかな説明に止めます。
- 債務者が、再生計画認可までに、支払っていない元本、利息、遅延損害金があるときに、これらの債務の支払時期。
- 住宅ローンの最終支払時期を、10年延長できます。但し、最終支払時期のとき、70才を超えられません。
- 再生計画で定められた、住宅ローン以外の債務の支払をしているあいだは、住宅ローンの元本の一部の支払を猶予すること。
保証人に対する効力
住宅ローン条項は、保証人に対しても効力が及びます。従って、例えば、最終弁済期が、10年延長された時は、保証人もこれを住宅金融会社や銀行に主張出来ます。