債務の総額の計算から除外される債務
個人再生の手続きを利用するには、借入れ金の総額が5000万円以下である必要があります。
この借入金の総額の5000万円を計算する時に、抵当権などの、担保権が設定されている借入金については、次のように複雑な計算の仕方をします。
『 別除権 』 のあるとき
先取特権、質権、抵当権、商事留置権、仮登記担保権、譲渡担保、所有権留保などの担保権は、『 別除権 』 と呼ばれています。
抵当権やその他の別除権があるときは、別除権を行使することによって弁済を受けることができると見込まれる債務の額は、カウントされません。
例えば、事業資金の借入残高が5000万円で、自宅などが担保に入っていて、その自宅を競売すれば4000万円で売れると言う場合は、この競売見込み額の4000万円はカウントされなくて、残りの1000万円が借入金総額にカウントされます。
住宅ローンがあるときは、住宅ローンの全額がカウントされません。
例えば、総額6000万円の借金があっても、その内、住宅ローンが5000万円、その他の借金が1000万円という場合は、1000万円だけが借入金総額にカウントされます。
また、再生手続き開始前の、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料は、カウントされません。
この罰金、科料などの債務は、再生計画で定められた弁済期間満了後に支払えば良いのです。
計算から除外された債務の取扱
個人再生手続きから除外された借金は、借金として残ります。
個人再生法
個人再生法という法律があるわけではなく、平成13年4月1日から施行された改正民事再生法に、個人再生の規定が、新しく追加されました。
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