自己破産以外の手続き
この自己破産では、日常生活に必要な身の回り品と99万円の金銭が残されるとは言え、住宅や高額な車などは手放さなければなりません。また、自己破産すると、一定の資格のある仕事には就けないなどの不利益があります。
そこで、一度に全部の借金を支払うことはできないが、時間をかければ ( 3 年が基本 ) 借金の一部を支払うことができる人が利用するのが、民事再生、特定調停、任意整理などの手続きです。
民事再生、特定調停、任意整理などの手続きでは、借金の減額、利息の減免、支払の延期などが行われます。
どの手続きを選んだらよいのか
一番簡単で手軽な手続きは、任意整理です。
しかし、任意整理は 3 年を目途に借金を返済して行くと言うもので、経済的基盤のしっかりした人でないと、返済を続けていくのが困難で、実際には、途中で行き詰る人も多数います。任意整理を選択するのは、借入金額が200万円以下の場合が適当だと言えるでしょう。
よく、「自己破産をしないで債務整理をします」、と言う宣伝を見かけますが、一応は、疑って見なければなりません。
その理由は、まず、このような宣伝をする事務所では、最初に任意整理の手数料を取られます。しかし、途中で支払を継続できなくなると、自己破産手続に切り替えなければならなくなります。そうなると自己破産手続きは、任意整理とは別の手続になると言う理由で、再び、自己破産の手数料を取るところが多くあります。
こうして、手数料の二重払いをしなければならなくなる場合があります。しかも、任意整理中に苦労をして続けていた返済も、すべて無駄になってしまいます。
途中で自己破産するなら、返済する必要はなっかたのです。
多重債務者の事情を詳しく聞かずに、毎月これ位は払えるでしょう、などといって安易に任意整理を勧められた場合は、注意する必要があると言えます。
どの手続きを選んだら良いのかは、かなり重要な問題なのです。慎重に選択して下さい。
自己破産以外の、任意整理、特定調停や民事再生については、このホームページの最初にそれぞれの手続の特徴を説明してありますので、そちらをよくご覧下さい。
⇒ ⇒ その他の手続の簡単な説明