何をすれば自己破産できるのか

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

どうすれば、自己破産ができるのか

 いまある借金から全て免れるために、どうすれば、自己破産ができるのか。
 依頼の仕方や、何をしなければならないにかを、具体的に説明します。

(1) 電話による面談の予約

 まづ、お電話で、大体の事情をご説明下さい。
 自己破産の手続を進めるに当たって、依頼者本人に直接お会いし、依頼者本人のご希望や事情をお伺いしなければなりません。
 当事務所に来て頂ける日時を、ご相談ください。
 土・日曜日や祭日でも、あらかじめご連絡頂ければ、当方の都合がつく限りお会いします。

(2) 面談でご希望や事情をお聞かせ下さい

 当事務所に来所されて、どの債権者から、何時から、いくら借りているのか、などをお聞かせ下さい。
 各債権者からの、借入の状況がわかる資料を、持参してください。
 銀行の預金通帳は、重要ですので、古いものも全て持参して下さい。

 当事務所で、自己破産手続の依頼を受付けますと、当事務所から各債権者に通知をします。

 通知をしますと、依頼人に対する督促・催促はスットップします。
 当事務所から各債権者に通知をした後は、各債権者に対して、支払をする必要はありません。

 また、自己破産の申立に必要となる書類をお渡しします。
 この申立書類には、毎月の収入・支出の金額、現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書かなければなりません。
 自宅に持ち帰ってゆっくり書いて後日、当事務所に郵送で送り返して下さい。

(3) 書類の作成と資料集め

 お渡しした自己破産の申立書類を書いて下さい。
 申立書類には、毎月の収入・支出の額、現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書きます。そんなに、難しい書類ではありません。
 書き方の分からない部分は、当事務所でお教えます。

 自己破産の申立書類が、依頼人から送られて来ましたら、当事務所で書類の点検をします。
 説明不足の部分や、不明確な部分を電話でお尋ねします。
 電話で足りない場合には、もう一度来所して、直接にお尋ねすることもあります。

 また、住民票、給料明細などの必要書類を請求をいたしますので、依頼人は必要書類を集めて、当事務所に郵送して下さい。

 自己破産の申立書類が完成したら、当事務所から裁判所に書類を提出します。

 裁判所で、書類を審査して、問題がなければ、裁判所は、当事務所に、破産審尋の期日を通知してきます。 当事務所は、この期日を依頼人に通知して、期日に裁判所に行くように連絡します。

 破産審尋の期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
 ここで、裁判官に、返済ができなくなってしまた事情などを、説明しなければなりません。

 ただし、平成17年1月1日に破産法が改正されて、多くの場合、この破産審尋の手続は省略されるています。破産審尋の手続が省略された場合には、すぐ次の免責手続きにはいります。

 破産審尋の手続が省略された場合には、免責審尋の期日の通知が、裁判所から当事務所に来ます。
 この通知が来ましたら、当事務所から、依頼人に通知いたします。

(4) 裁判所に行って裁判官との面接

 免責期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
 ここで、裁判官に、返済ができなくなってしまた事情などを、説明しなければなりません。

 ただし、免責審尋も今は、形だけと言う場合も多く、あまり詳しく聞かれない場合もあるようです。

 免責期日に裁判所に行き、裁判官の面接を受け、特に問題がなければ、裁判官は、免責決定をしてくれます。

免責決定の後にすべきこと

 免責決定の通知は、後日、裁判所から、当事務所に送られてきます。
 免責決定の通知が、当事務所に送られて来ましたら、債務者に通知します。

 免責決定の後は、サラ金などの借金を支払う必要はなくなります。
 これで依頼人の破産・免責手続きは全て終了します。
 後は、これからの自分の生活をどうするのかをよく考えるだけです。

 当事務所で、出来ることもこれで終了し、債務者は、借金から逃れられて、今後の生活の立て直しが出来るようになります。

電話での、無料相談を受け付けています。

⇒ ⇒  手続を申込んで自己破産を希望する方


〒355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台2-14-7 103
TEL:FAX: 0493-62-6907
埼玉司法書士会東松山支部所属 市村司法書士
東武東上線 武蔵嵐山駅 北口徒歩2分
関越自動車道 嵐山・小川インター 5分

多重債務の整理メール

© 05年5月 多重債務の整理のための自己破産や任意整理の解説