
どうすれば、自己破産ができるのか
いまある借金から全て免れるために、どうすれば、自己破産ができるのか。
依頼の仕方や、何をしなければならないにかを、具体的に説明します。
(1) 電話による面談の予約
まづ、お電話で、大体の事情をご説明下さい。
自己破産の手続を進めるに当たって、依頼者本人に直接お会いし、依頼者本人のご希望や事情をお伺いしなければなりません。
当事務所に来て頂ける日時を、ご相談ください。
土・日曜日や祭日でも、あらかじめご連絡頂ければ、当方の都合がつく限りお会いします。
(2) 面談でご希望や事情をお聞かせ下さい
当事務所に来所されて、どの債権者から、何時から、いくら借りているのか、などをお聞かせ下さい。
各債権者からの、借入の状況がわかる資料を、持参してください。
銀行の預金通帳は、重要ですので、古いものも全て持参して下さい。
当事務所で、自己破産手続の依頼を受付けますと、当事務所から各債権者に通知をします。
通知をしますと、依頼人に対する督促・催促はスットップします。
当事務所から各債権者に通知をした後は、各債権者に対して、支払をする必要はありません。
また、自己破産の申立に必要となる書類をお渡しします。
この申立書類には、毎月の収入・支出の金額、現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書かなければなりません。
自宅に持ち帰ってゆっくり書いて後日、当事務所に郵送で送り返して下さい。
(3) 書類の作成と資料集め
お渡しした自己破産の申立書類を書いて下さい。
申立書類には、毎月の収入・支出の額、現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書きます。そんなに、難しい書類ではありません。
書き方の分からない部分は、当事務所でお教えます。
自己破産の申立書類が、依頼人から送られて来ましたら、当事務所で書類の点検をします。
説明不足の部分や、不明確な部分を電話でお尋ねします。
電話で足りない場合には、もう一度来所して、直接にお尋ねすることもあります。
また、住民票、給料明細などの必要書類を請求をいたしますので、依頼人は必要書類を集めて、当事務所に郵送して下さい。
自己破産の申立書類が完成したら、当事務所から裁判所に書類を提出します。
裁判所で、書類を審査して、問題がなければ、裁判所は、当事務所に、破産審尋の期日を通知してきます。 当事務所は、この期日を依頼人に通知して、期日に裁判所に行くように連絡します。
破産審尋の期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
ここで、裁判官に、返済ができなくなってしまた事情などを、説明しなければなりません。
ただし、平成17年1月1日に破産法が改正されて、多くの場合、この破産審尋の手続は省略されるています。破産審尋の手続が省略された場合には、すぐ次の免責手続きにはいります。
破産審尋の手続が省略された場合には、免責審尋の期日の通知が、裁判所から当事務所に来ます。
この通知が来ましたら、当事務所から、依頼人に通知いたします。
(4) 裁判所に行って裁判官との面接
免責期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
ここで、裁判官に、返済ができなくなってしまた事情などを、説明しなければなりません。
ただし、免責審尋も今は、形だけと言う場合も多く、あまり詳しく聞かれない場合もあるようです。
免責期日に裁判所に行き、裁判官の面接を受け、特に問題がなければ、裁判官は、免責決定をしてくれます。
免責決定の後にすべきこと
免責決定の通知は、後日、裁判所から、当事務所に送られてきます。
免責決定の通知が、当事務所に送られて来ましたら、債務者に通知します。
免責決定の後は、サラ金などの借金を支払う必要はなくなります。
これで依頼人の破産・免責手続きは全て終了します。
後は、これからの自分の生活をどうするのかをよく考えるだけです。
当事務所で、出来ることもこれで終了し、債務者は、借金から逃れられて、今後の生活の立て直しが出来るようになります。
電話での、無料相談を受け付けています。
