
自己破産について
4つの債務整理方法のなかで、自己破産は、債務者の負担が最も軽い手続です。また、自己破産手続は、最も確実に借金を清算できる手続です。
この自己破産手続は、債務を整理する基本的な方法として、有効であり、広く利用されています。
自己破産の利点について
原則として、今あるすべての借金は支払う必要がなくなります。
ここが自己破産の最も良いところですが、しかし、反対に、不利益もあります。
自己破産の不利益について、主なものには次のようなものがあります。
- 現在持っている財産は、すべて金銭に換えて、債権者に平等に分配しなければなりません。
ただし、これには広く例外が認められていますので、自己破産したからと言って、日常生活に困るようなことはありません。原則として、99万円の現金と、身の回りの家財道具は、手元に残してよいことになっています。 - 自己破産の申立てから、免責決定が出るまでは破産者と呼ばれて、一定の職業には、就くことができませんが、この期間は3〜6ヶ月位の間にすぎません。
- 原則として、免責決定の後7年間は、破産手続きを利用することが出来ません。
- 金融機関などのブラックリストに載り、以後5年〜7年くらいは、借入が出来ません。
以上のように、自己破産の実際の不利益は、一般の人が考えいる程大きくはありません。
債務を整理して借金がなくなれば、経済的には楽になることが分かっていても、悪いことばかり想像し心配しがちですが、決してそんなことはありません。すぐには決断がつかないかもしれませんが、多重債務の問題は、放置していても問題が解決されません。自己破産を選ぶのかその他の任意整理などを選ぶのかは別として、一度、司法書士などにご相談下さい。
全国で昨年に、自己破産手続を利用した人々は、21万人以上にもなっています。
この自己破産は、借金を返せなくなってしまった人を、借金から解放するために、国が認めた制度です。借金を返せなくなってしまった人は、この手続をご利用下さい。
この自己破産は、借金を清算する最も確実な方法ですが、自己破産を希望しない人も多くいます。
他の債務を整理する方法としては、任意整理、特定調停や民事再生がありますが、これらの方法を選ぶときには、注意が必要になります。
右下に書いてある、「 その他の手続を選ぶ場合に注意すること 」 、のコーナーで注意することを書いておきましたので、よくお読み下さい。
