自己破産の注意点
給料の差押を受けたり、生命保険の掛金、退職金、離婚した後の慰謝料請求権や子供の養育費、税金の滞納などは、どうなるのか。自己破産をするときに、問題になることがあります。
給料の差押
給料も差押の対象になりますが、給料の全額を差し押さえられてしまっては、生活することが不可能になってしまいます。原則として、給料の総額の4分の3は差押が出来ません。但し、4分の3が33万円を超える場合には、その越えた部分については全額差し押さえることが出来ます。
したがって、月の給料が32万円であれば、4分の3である24万円までは差し押さえることが出来ませんから、残りの8万円だけ差し押さえられることになります。また、48万円であれば、33万円を超える部分は全て差押の対象になりますので、結局15万円を差し押さえられることになります。
退職金請求権
退職金請求権の4分の1に相当する部分は、破産財団に組み入れるのが原則です。ですから、退職して退職金を貰い、又は退職金の4分1に相当する金額をどこかから持ってきて、破産管財人に渡すのが原則です。
しかし、これでは、債務者にあまりにも酷です。そこで、破産財団に組み入れるのは退職金の8分の1でよい、という裁判所もありますし、また、もっと少ない金額でよいという裁判所もあるようです。
裁判所によって、取扱いが異なりますので、あらかじめ裁判所に確かめる必要があります。
生命保険の解約金
生命保険の解約金は、破産財団に帰属します。ですから、解約して債権者に支払うのが原則です。裁判所によっては、解約金が20〜50万円以下の場合は、解約しなくても良い取扱いがなされているようです。これも、裁判所によって取扱いが異なりますので、あらかじめ裁判所に確かめる必要があります。
税金等
税金債権は、破産・免責手続きで免責されません。
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料は免責されません。
養育費等
自己破産者が、養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権は、免責の対象になりません。養育費などは、破産後も支払い続けなくてはなりません。
債権者名簿の記載もれ
債権の存在を知っていたにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった債権は、免責されません。