給料差押や税金などと自己破産の手続

債務を整理するための任意整理、民事再生や自己破産の解説

自己破産の注意点

 給料の差押を受けたり、生命保険の掛金、退職金、離婚した後の慰謝料請求権や子供の養育費、税金の滞納などは、どうなるのか。自己破産をするときに、問題になることがあります。

給料の差押

 給料も差押の対象になりますが、給料の全額を差し押さえられてしまっては、生活することが不可能になってしまいます。原則として、給料の総額の4分の3は差押が出来ません。但し、4分の3が33万円を超える場合には、その越えた部分については全額差し押さえることが出来ます。
 したがって、月の給料が32万円であれば、4分の3である24万円までは差し押さえることが出来ませんから、残りの8万円だけ差し押さえられることになります。また、48万円であれば、33万円を超える部分は全て差押の対象になりますので、結局15万円を差し押さえられることになります。

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退職金請求権

 退職金請求権の4分の1に相当する部分は、破産財団に組み入れるのが原則です。ですから、退職して退職金を貰い、又は退職金の4分1に相当する金額をどこかから持ってきて、破産管財人に渡すのが原則です。
 しかし、これでは、債務者にあまりにも酷です。そこで、破産財団に組み入れるのは退職金の8分の1でよい、という裁判所もありますし、また、もっと少ない金額でよいという裁判所もあるようです。
 裁判所によって、取扱いが異なりますので、あらかじめ裁判所に確かめる必要があります。

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生命保険の解約金

 生命保険の解約金は、破産財団に帰属します。ですから、解約して債権者に支払うのが原則です。裁判所によっては、解約金が20〜50万円以下の場合は、解約しなくても良い取扱いがなされているようです。これも、裁判所によって取扱いが異なりますので、あらかじめ裁判所に確かめる必要があります。

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税金等

 税金債権は、破産・免責手続きで免責されません。
 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料は免責されません。

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養育費等

 自己破産者が、養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権は、免責の対象になりません。養育費などは、破産後も支払い続けなくてはなりません。

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債権者名簿の記載もれ

 債権の存在を知っていたにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった債権は、免責されません。

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© 05年5月 多重債務の整理のための自己破産や任意整理の解説