当 司法書士事務所は、埼玉県を中心に多重債務の債務整理や過払い金の取戻しをしています。電話での無料相談をしています。

借金を減額したり、借金を無くしたりするための、多重債務整理をする方法としては、一般的には、4つの方法があります。
ここでは、任意整理、特定調停、個人再生・民事再生、自己破産など、4つの債務整理の方法について、簡単に説明します。
それぞれに長所と短所がありますので、自分に適した多重債務整理をする方法を選ぶようにしてください。 4つの債務整理方法について、詳しく知りたい方は、詳しく説明したページがありますので、そちらのページもご覧ください。
任意整理
毎月の返済額を減らす
司法書士や弁護士が、多重債務者の代理人となり、クレジット・サラ金業者などの債権者と交渉して、高い利息を、利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする多重債務整理の方法です。
司法書士などが任意整理を引受けると、クレジット・サラ金業者などからの激しい取立てが即時に止みますし、また、裁判所に行く必要がないので、債務者に受け入られ易く、多重債務整理の方法として、広く利用されています。
自己破産
借金を 0 にする
自己破産では、今ある借金をすべて支払う必要がなくなります。
債務者の経済的な負担が少なく、借金を 0 にする一番の近道の債務整理の方法が、自己破産です。ただし、現在持っている財産は、すべて債権者に平等に分配する必要があります。
しかし、これには例外が広く認められていますので、自己破産したからと言って、日常生活に困るようなことはほとんどありません。例えば、原則として、99万円の現金と、日常生活に必要な家財道具などは、手元に残してよいことになっています。
個人再生・民事再生
借金を大幅に減額
個人再生・民事再生は、裁判所が、債務者人の借金の額を大幅に減額してくれる債務整理の手続きです。
借金が多額なので任意整理ができないときにも、自己破産を避けることが出来ます。
但し、最低でも、借金額の2割か、100万円のどちらか多いほうの金額を、原則として 3 年間で返済する必要があるなど、いろいろ条件があります。
また、住宅ローン条項を使うことができれば、マイホームを手放す必要がない、などの利点があります。
利用できる人は、安定した収入のある人に限られます。
特定調停
裁判所で返済額を減額
裁判所の調停委員が、多重債務の借金の返済について、債務者と債権者との話し合いの仲介をします。
クレジット・サラ金業者などの高い利息を、利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする多重債務整理の方法です。
調停は、債権者との話し合いですので、債権者が同意しなければ調停は成立しません。
司法書士が、、多重債務整理について相談を受け、アドバイスをしたり、裁判所に提出する自己破産書類などを作成したりしていることも、世間に広く知られるようになりました。司法書士に多重債務整理について、相談を持ち込む人も多くなっています。
任意整理をするのか、個人再生・民事再生または自己破産を選ぶのかは別として、多重債務整理の問題は、放置していても解決するわけではありません。いつかは、解決しなければならないことです。
一度、司法書士などにご相談ください。
借金の返済が困難
当事務所に相談に訪れる人が、返済ができない程の多額の借金を抱えてしまった理由は、その人によってさまざまです。
不況や転職によって給料が減った、リストラになった、自分が病気になり働けなくなり収入が無くなった、、家族が病気になり多額の治療費が掛かった、金を貸したり保証人になったりしたが相手が逃げてしまった、離婚して生活費がなくなった、事業を始めたが失敗した、遊びや飲食などに無計画に使った、必要もないのに高額のアクセサリーなどを買った、高い車を買った、高額の住宅を買った、パチンコをした、競輪・競馬に使った、詐欺商法に騙された、などなどです。
返済ができない程の多額の借金を抱えてしまった理由はさまざまであっても、借金の返済に追われ続けることは、多重債務者本人にとっても、その家族にとっても、生活の破壊です。社会全体にとっても、好ましいことではなく、放置することの出来ない問題です。
当事務所は、、相談を受けて、アドバイスをしたり、多重債務者の借金を減額したり、借金を無くしたり、過払い金を取り戻したりするお手伝いをしています。
債務整理をする場合、自己破産、民事再生(個人再生)などの申立をする場合があります。管轄は地方裁判所、又は、その支部です。埼玉県内で債務整理をする場合に利用できるのは、さいたま地方裁判所、越谷支部、川越支部、熊谷支部、秩父支部などがあります。
過払い金の返還は、債務整理をする場合有力な方法の一つになります。債権者が過払い金の返還を拒む場合には、過払い金の返還のため訴訟をすることがあります。過払い金の額が140万円以下の場合には、簡易裁判所の管轄になります。
埼玉県では、さいたま、川口、大宮、久喜、越谷、川越、飯能、所沢、熊谷、本庄、秩父の11の簡易裁判所があります。
司法書士は、司法書士法に基づき、多重債務整理の相談を受けたり、埼玉の裁判所に提出する申立書類や訴状を作成しています。