債務整理について

市村司法書士事務所 埼玉司法書士会東松山支部所属 任意整理 民事再生 自己破産

債務の整理

 多重債務を整理する方法としては、4つの方法があります。

 ここでは、任意整理、特定調停、民事再生や自己破産など、4つの債務整理の方法について、簡単に説明します。

 それぞれに長所と短所がありますので、自分に適した多重債務を整理する手続を選ぶようにしてください。 4つの債務の整理方法について、詳しく説明したページがありますので、そちらのページもご覧ください。

任意整理

 司法書士や弁護士が、多重債務者の代理人となり、クレジット・サラ金業者などの債権者と交渉して、高い利息を、利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする多重債務の整理方法です。

 司法書士などが任意整理を引受けると、クレジット・サラ金業者などからの激しい取立てが即時に止みますし、また、裁判所に行く必要がないので、債務者に受け入られ易く、多重債務の整理方法として、広く利用されています。

特定調停

 裁判所の調停委員が、多重債務の借金について、債務者と債権者と話し合いの仲介をします。

 クレジット・サラ金業者などの高い利息を、利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする多重債務の整理方法です。
 調停は、債権者との話し合いですので、債権者がが同意しなければ調停は成立しません。

民事再生

 民事再生は、裁判所が、その人の債務の額を減額してくれる債務整理の手続きです。

  債務が多額なので任意整理ができないときにも、自己破産を避けることが出来たり、また、マイホームを手放す必要がない、などの利点があります。
 但し、最低でも、債務の額の2割か、100万円のどちらか多いほうの金額を 3 年間で返済する必要があるなど、いろいろ条件があります。
 利用できる人は、安定した収入のある人に限られます。

自己破産

 自己破産では、今ある借金をすべて支払う必要がなくなります。

 債務者の経済的な負担が最も少ない債務の整理方法が、自己破産です。しかし、現在持っている財産は、すべて債権者に平等に分配する必要があります。
 ただし、これには例外が広く認められていますので、自己破産したからと言って、日常生活に困るようなことはほとんどありません。例えば、原則として、99万円の現金と、身の回りの家財道具などは、手元に残してよいことになっています。

 司法書士が、裁判所に提出する自己破産書類などを作成したり、多重債務の整理について相談を受け、アドバイスをしたりしていることも、世間に広く知られるようになりました。司法書士に多重債務の整理について、相談を持ち込む人も多くなっています。
 任意整理をするのか、民事再生または自己破産を選ぶのかは別として、多重債務の整理の問題は、放置していても解決するわけではありません。いつかは、解決しなければならないことです。
 一度、司法書士などにご相談ください。

電話での、無料相談を受け付けています。

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埼玉での自己破産申立と司法書士

 埼玉県内には、さいたま地方裁判所をはじめとして、越谷支部、川越支部、熊谷支部、秩父支部などがあります。自己破産の管轄は地方裁判所の管轄ですので、地方裁判所または、その支部に申し立てをしなければなりません。司法書士は、司法書士法に基づき、これらにつき相談を受けたり、裁判所に対する申立書類を作成しています。


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埼玉司法書士会東松山支部所属 市村司法書士
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© 05年5月 埼玉の司法書士による債務の整理のための自己破産や任意整理の解説 埼玉司法書士会東松山支部所属