
3つの債務整理の方法
借金の返済が困難になったり、借金の返済ができなくなってしまったときの解決方法をご案内しています。
過払い金の取り戻しや、電話での無料相談もしています。
多数の債務者から依頼を受けている大規模な弁護士、司法書士事務所のなかには、過払い金の返還の業務しかしないとか、
多重債務者の支払い能力を無視して、弁護士、司法書士にとって、手間の掛からない任意整理を優先的に勧めるところがあると聞いています。
しかし、このような債務整理では、結果的に、多くの借金が残り、多重債務者にとって、あまり、利益にならないことがあります。
債務整理をする場合には、このような債務整理の2次被害に注意する必要があります。
借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法としては、普通には、3つの方法を使っています。
その3つの方法とは、@任意整理、A自己破産、B個人再生・民事再生などです。この3つの方法について、簡単に説明します。
その他にも、司法書士や弁護士が利用することは、ほとんどありませんが、C特定調停と言う方法もありますので、
これについても触れておきます。
それぞれに長所と短所がありますので、自分に適した方法を選ぶようにしてください。 3つの方法について、詳しく知りたい方は、詳しく説明したページがありますので、そちらのページもご覧ください。
任意整理
毎月の返済額を減らす
司法書士や弁護士が、借金のある人の代理人となり、クレジット・サラ金業者などの債権者と交渉して、高い利息を、
利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする債務整理の方法です。
司法書士などが任意整理を引受けると、クレジット・サラ金業者などからの激しい取立てが即時に止みますし、また、裁判所に行く必要がないので、 債務者に受け入られ易く、債務整理の方法として、広く利用されています。
自己破産
借金を 0 にする
自己破産では、今ある借金をすべて支払う必要がなくなります。
債務者の経済的な負担が少なく、借金を 0 にする一番の近道の債務整理の方法が、自己破産です。
ただし、現在持っている財産は、すべて金銭に変えて、この金銭を債権者に平等に分配する必要があります。
しかし、これには例外が広く認められていますので、自己破産したからと言って、
日常生活に困るようなことはほとんどありません。例えば、原則として、日常生活に必要な現金と、日常生活に必要な家財道具などは、
手元に残してよいことになっています。その他にに、裁判所の許可を受ければ、99万円の現金も手元に残せます。
民事再生・個人再生
借金を大幅に減額
民事再生・個人再生は、裁判所が、債務者の借金の額を大幅に減額してくれる債務整理の手続きです。
借金が多額なので任意整理ができないときにも、自己破産を避けることが出来ます。
但し、最低でも、住宅ローンなどの借金を別にして、借金額の2割を、
原則として 3 年間で返済する必要があります。支払い額の上限は300万円、支払い額の下限は100万円になります。
また、住宅ローン条項を使うことができれば、マイホームを手放す必要がない、などの利点があります。
利用できる人は、安定した収入のある人に限られます。
特定調停
裁判所の調停で返済額を減額
裁判所の調停委員が、債務者の借金の返済について、債務者と債権者との話し合いの仲介をします。
クレジット・サラ金業者などの高い利息を、利息制限法に定める法定利率に計算し直して、支払額を減らしたり、
分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする債務整理の方法です。
調停は、債権者との話し合いですので、債権者が同意しなければ調停は成立しません。
司法書士が、、債務整理について相談を受け、アドバイスをしたり、裁判所に提出する自己破産書類などを作成したりしていることも、
世間に広く知られるようになりました。司法書士に多重債務整理について、相談を持ち込む人も多くなっています。
任意整理をするのか、個人再生・民事再生または自己破産を選ぶのかは別として、債務整理の問題は、放置していても解決するわけではありません。
いつかは、解決しなければならないことです。
一度、司法書士などにご相談ください。

借金の返済が困難
当事務所に相談に訪れる人が、返済ができない程の多額の借金を抱えてしまった理由は、その人によってさまざまです。
不況や転職によって給料が減った、リストラになった、自分が病気になり働けなくなり収入が無くなった、、家族が病気になり多額の治療費が掛かった、 金を貸したり保証人になったりしたが相手が逃げてしまった、離婚して生活費がなくなった、事業を始めたが失敗した、遊びや飲食などに無計画に使った、 必要もないのに高額のアクセサリーなどを買った、高い車を買った、高額の住宅を買った、 パチンコをした、競輪・競馬に使った、詐欺商法に騙された、などなどです。
返済ができない程の多額の借金を抱えてしまった理由はさまざまであっても、借金の返済に追われ続けることは、 債務者本人にとっても、その家族にとっても、生活の破壊です。社会全体にとっても、好ましいことではなく、放置することの出来ない問題です。
当事務所は、、相談を受けて、アドバイスをしたり、債務者の借金を減額したり、借金を無くしたり、過払い金を取り戻したりする業務をしています。
埼玉県にお住まいの方の場合
当司法書士事務所は、債務整理をしています。どの方法がよいかの相談を受けたり、裁判所に提出する申立書類 を作成したり、過払い金の取り戻しをしています。 自己破産、民事再生(個人再生)などをする場合、埼玉県内で利用できるのは、 さいたま地方裁判所、越谷支部、川越支部、熊谷支部、秩父支部などがあります。
過払い金の返還は、債務整理をする場合有力な方法の一つになります。債権者が過払い金の返還を拒む場合には、
過払い金の返還のため訴訟をすることがあります。過払い金の額が140万円以下の場合には、簡易裁判所の管轄になります。
埼玉県内では、さいたま、川口、大宮、久喜、越谷、川越、飯能、所沢、熊谷、本庄、秩父の11の簡易裁判所があります。
